「Wikiで法案制作」を追う3

今さらながら、現在進行形で状況を追わなかったことを後悔してます。
ただ、追わなかった理由は結構明白で
改正対象となるPolice Act 1958を読まなきゃ何も始まらない
という問題ですよ。これが心理的な壁を高くしていたわけです。
ま、腹をくくって読みますわ。
http://www.policeact.govt.nz/police-act-1958/


まずはパート1から。

  • PART1 APPOINTMENT, PROMOTION, AND RESIGNATION OF MEMBERS OF POLICE

職員の待遇が最初ですか。ちょっと違和感があるのですが、どうなんでしょ。
待遇ではなく組織の構成についてでした。失礼しました。
いきなり3から始まりますが、これは法律の方がパートをまたいで通し番号をふっており
序章で1と2が存在するからです。
3. Commissioner of Police
署長というか総監というか。
4. Deputy Commissioners of Police
署長代理の任命に際する条件など
5. Members of the Police
署員の指名、権限、職務や処罰についての決定は署長(法で定められた範囲内で)
6. Non-sworn members of the Police
非宣誓職員(と訳せば良いのか?)についての規定。
捜査、逮捕権限がないということなのでスタッフ部門の職員のことか?
7. Employment principles
署長等、雇用者権限のある人たちは法に乗っ取り適正な行動を取るべし
8. Appointments on merit
役職の指名は適材適所で行うこと
9. Obligation to notify vacancies
原則、空職は作らないこと
10. Obligation to notify appointments
原則、職員はなんらかの役職に指名すること
11. Review of appointments and decisions under section 28D
the State Services Commissionの監査を受け、役職指名の見直しを行うこと。
また、それに沿って、退職希望の拒否も行うこと
12. Inquiry into misconduct
職務違反者に対する審問に関する取り決め
13. Acting appointments
何らかの事情で職務が欠員となった場合の取り決め
14. Resignation
職員の退職について。基本的に許可なしに辞めること不可能
15. Power to transfer members within the Police
不要もしくは過剰人員の職務についている職員を配置替えすることに関する取り決め


やっとPartIを読み終わりました。
まだ、1/4弱ですよ。あまり時間を変えずにさっとやりたいところですが...