所有権と商標権と特許権と著作権の違い

著作権法入門

著作権法入門

この本によると

  • 所有権は有体物
  • 商標権は標識
  • 特許権は創作の伝達対象
  • 著作権は創作の伝達手段

を対象とするものだそうです。
著作権特許権の違いは、本来は
特許権が産業的・技術的
著作権が文化的・芸術的
という区分けだったのが、今やその基準による区分けは不可能となり
現状ではこのような区別らしいです。


これだと、特許権著作権の違いがピンとこないのですが
本で取り上げられていた例では、コンピュータプログラムのうち
プログラムのコードは著作権の対象
プログラムの機能は特許権の対象
となるそうです。


ということは、例えば
Aというプログラムがあり、それに対して特許権だけかかっていた場合

  • Aのコードを利用して、Aとは異なる機能のBというプログラムを作る分には問題ないが
  • Aのコードを全く知らずに、Aとまったく同じ機能のプログラムCを作るのはNG

逆にプログラムAに対して、著作権だけかかっていた場合

  • Aのコードを利用して、Aとは異なる機能のBというプログラムを作るとNGだが
  • Aのコードを全く知らずに、Aとまったく同じ機能のプログラムCを作るのは問題なし

なのでしょうか。


だとすると、特許権だけかけて公開するという
オープンソースの公開方法がありそうですね。
クリエイティブ・コモンズのサイトに行けばそこら辺のことが書いてありそうですが
http://creativecommons.jp/
現時点ではここまでで。