「Wikiで法案制作」を追う11

ひきつづき草案を
Continuation Of New Zealand Police
ニュージーランド警察は国家(Crown)に属すものであり、政府ではない。警察は全国民のために奉仕しなければならない。

Acknowledgement Of Police Role In Policing
警察官以外の一般市民や公務員などもPolicingに貢献すべき旨と、警察官が追うべき業務の詳細な一覧が記載されている。旧法ではなかったもの。他の法律よりも強制力が弱いと明記されている。Alternative viewには、行き過ぎた行為を規制する方向の内容がある。

Principles Of Policing
Policingに取り組む上での理念ともいうべきものが記載されている。これも旧法にはなかった。これもほかの法律よりも優先順位が低いと明記されている。Alternative viewでは、参考となるPrinciplesとしてhttp://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles が紹介されている。

Appointment Of Commissioner Of Police
長官の任命について。主案はGovernment-Generalによる任命だが、代替案に住民による投票という案がある。また裁判官(判事)の経験が必須条件として課せられている。旧法ではこのような規制はなかった。誤植があるように見える。(修正された模様)

Responsibility And Independence Of Commissioner
長官の責任と政府からの独立性について規定されている。

Deputy Commissioners Of Police
副長官について規定されている。

Notes On Part 2
中央集権的にするべきか、地方分権的にするべきか議論するべきだ
よりシビリアンコントロールの効く制度にするべきではないのか
the crownが警察への負担を望まない限り、警察は納税者や市民のために奉仕するべきだ(?)
公共と民間の共存を含め、より市民に裁量が与えられる制度にするべきだ
cod-Orwellian slogans like "true democratic policing" とは?
ニュージーランドは分割できるほど大きくないし、選挙によって地方長官を選ぶのも望ましくない(市長は往々にして愚かだ)
警官の安全の問題、警察の調査の公開、法律の専門事項に対する脆弱性、細かい事項に対してどこまで規定するか、という4つの問題がある